<死傷事故裁判>刑猶予に異例の控訴…被害者陳情、実を結ぶ(毎日新聞)

 昨年11月、滋賀県草津市で起きた交通死傷事故の裁判で、禁固3年執行猶予5年(求刑・禁固3年6月)とした大津地裁判決(3月17日)について、大津地検は控訴期限の31日、「量刑不当」だとして控訴した。実刑判決が少ない交通事故裁判で、猶予期間が最長の5年にもかかわらず、量刑不当で検察側が控訴するのは異例。控訴を求めて6回にわたり検察庁に陳情した被害者の思いが検察を動かした。

 草津市の総三保二(そうざ・やすじ)さん(当時69歳)と妻重美さん(64)は昨年11月、路側帯に進入した軽乗用車に後ろからはねられた。保二さんは約15メートル飛ばされて死亡し、重美さんも重傷。運転手の女性(31)はフロントガラスの割れた車を運転して約1.5キロ離れた勤務先へ行き、約1時間後に現場に戻るまで車の修理を頼んだり、「大変な事故を起こした」と友人にメールを送っていた。夫妻が病院へ搬送されたのはその後だ。

 運転していた女性は、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されたが、供述がはっきりせず、大津地検は最終的にひき逃げの立件は見送った。

 重美さんは公判も傍聴したが、ハンドル操作を誤った原因も現場から逃走した理由も釈然としない。判決を受けて重美さんら遺族は、3回にわたって地検を訪れ控訴を求めた。大阪高検、最高検にも陳情し、控訴期限の31日、再度地検を訪問した。重美さんは「被告が事故直後に通報してくれれば夫は助かったかもしれない。真相を追究してほしい」と話している。【林田七恵、前本麻有】

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